保管場所(車庫)の条件

使用の本拠の位置(自宅等)から直線距離で2km以内であること。
道路から容易に出入りできること
自動車全体が車庫に収容できること。
保管場所の使用権原があること。
以上の条件を満たすことが必要ですが、これらを満たしていれば舗装・区画がなされていなくても車庫として認められます。

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